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居宅介護支援

居宅介護支援とは

自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成やサービス調整、介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネージャーが心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿ってケアプラン(居宅介護サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所との連絡・調整を行います。

サービスの内容

相談支援、アセスメント、ケアプラン作成、介護サービス事業所との連絡・調整、車椅子やベット等レンタル手配、住宅改修手続き、その他介護保険申請代行等、施設入所希望の方には、適切な施設を紹介

居宅介護支援の料金

全額介護保険負担となります。利用者様のご負担はありません。

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どんなことでもお気軽にご相談ください。

介護保険のしくみ

40歳以上の人が介護保険の被保険者になります。

被保険者は年齢により2種類に分けられます。

第一号被保険者(65歳以上の人)

<サービスを利用出来る人>
第一号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。

第二号被保険者(40歳以上65歳未満の人)(医療保険に加入している人)

<サービスを利用出来る人>
第二号被保険者は、16の特定疾病により介護や支援が必要となったとき、市の認定を受け、サービスを利用出来ます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。)

介護サービス利用までの流れ
1 要介護(要支援)認定の申請をします。

サービスの利用を希望する人は、市の窓口に認定の申請をして下さい。申請は、本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

2 認定調査が行われます。

市の職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日頃の生活状況等をご本人やご家族からの聞き取り調査などをします。

3 審査・判定されます。

一次、二次審査を経て認定結果が通知されます。

4 認定結果が通知されます。

要介護1~5→介護保険の介護サービスが受けられます。
要支援1~2→介護保険の介護予防サービスや総合事業サービスが受けられます。

5 居宅介護支援事業所に連絡
6 ケアプランの作成
7 サービス事業者と契約
8 在宅サービスを利用


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